月曜日, 11月 25, 2024
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「フェルナンデス合同会社」に関します件 突然の告知、その真意は?

「フェルナンデス合同会社」に関します件と題され株式会社フェルナンデス公式ホームページに掲載された突然の告知…。

株式会社フェルナンデス ホームページよりhttps://www.fernandes.co.jp/info/9552.html 

『最近、インターネット上に「フェルナンデス合同会社」なる会社の名称、および弊社の創世記に使用されていた筆記体ロゴに酷似したデザインのロゴマークが掲載されております。この会社およびロゴマークは弊社とは一切無関係でございますことをここに告知させていただきます。』

「フェルナンデス合同会社」に関します件と題され株式会社フェルナンデス公式ホームページに掲載された突然の告知…。

 

株式会社フェルナンデス ホームページより

https://www.fernandes.co.jp/info/9552.html

 

弊社、スタートゥエンターテインメント合同会社は、商号変更をし「フェルナンデス合同会社」とすることを決定しております。現在手続き中で、必要書類は法務局に提出済みです。8月には提出しておりますので、9月中旬頃には正式に登記される見込みです。

 

株式会社フェルナンデス公式ホームページに掲載された突然の告知…。

抗議なのか、警告なのか?

いいえ、私どもは違うと思っています。

 

「この会社およびロゴマークは弊社とは一切無関係でございますことをここに告知さ

せていただきます。」

 

仰るとおり無関係でございます。

敢えて言うならば、フェルナンデス ファンのミュージシャン、音楽博士のアイデアで国産エレキギターブランド「FERNANDES」の破産を知り、そのブランドを後世に残すにはどのような方法があるかを考え、至った行動なのかもしれません。

 

<(株)フェルナンデス(戸田市)は7月11日までに事業を停止し、破産手続きを杉田聡士弁護士ほか1名(弁護士法人オリオン池袋東口法律事務所、東京都豊島区南池袋2-15-3)に一任した。負債総額は債権者約80名に対して約7億円。>

 

「フェルナンデス」破産へ 昭和44年創業のエレキギター …

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2407/13/news080.html

2024/07/13 ITmedia NEWS

 

<フェルナンデスは、1969年にクラシックギターを販売する斉藤楽器として創業。1972年にフェルナンデスに社名変更してエレキギターの販売を開始する。当時はコピーギターが横行していたというが、フェルナンデスは他社製品とは一線を画した本格的な設計で支持を得るようになる。プロミュージシャンの柳ジョージや布袋寅泰、hide、U2のジ・エッジらギタリストが愛用した。

1970年代からグレコやTOKAIと共に日本ブランドのギターを販売していた。(一部M&A Onlineより引用)>

 

株式会社フェルナンデスの商標権はまだ生きています。そのことを認識した上で、私どもフェルナンデス合同会社(現・スタートゥエンターテインメント合同会社)は独断ではなく、専門家と相談した上で商標登録を出願するに至りました。

それは、図形商標で株式会社フェルナンデスが登録していない商標。そして、指定役務が第15類の楽器販売や音さ等、第9類のアンプ等ではないこと。現在の株式会社フェルナンデスで行われている、もしくは行われていた役務では拒絶される為、それを回避しなければなりません。

第35類でも役務として出願できる楽器等の小売等は、指定役務としないことで可能性が出てきました。

 

 

『商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。

商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。

商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。

商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。

わが国では、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。』

(特許庁審査業務部商標課企画調査班)

《日本は登録主義を採用》

登録主義は、現実に商標を使用しているか否かにかかわらず、所定の登録要件にしたがい、通常は国家に対する設定登録をすることによって、商標権が発生するという考えです。
登録主義には、権利の所在や有効性、権利期間などを明確にし、無用な争いや、権利存在の証明などの不安定さを除くという利点があります。

(商標登録ドットコム)

 

 

Fernandes 商願2024-082750

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-082750/40/ja

●出願されたロゴマーク

 

代理人弁理士を介し、2024年7月30日に出願、同年8月8日に公開商標公報されました。

審査結果はまだわかりませんが、私たちは新設した会社の商号もフェルナンデスにしようと考えました。ただし、被らないように。

 

株式会社フェルナンデス ⇒   フェルナンデス合同会社

英社名 Fernandes Co.,Ltd. ⇒   FERNANDES LLC.

ドメイン fernandes.co.jp ⇒      fernandes.llc

(※右が弊社名)

 

同名会社も同一住所でない限りは、商業登記法上認められています。(商業登記法第27条)

不正の目的をもっていなければ「商号選定自由の原則」は適用されます。(会社法第8条)

そして、なによりも商標権を侵害しないこと。それを考えました。

 

そして、フェルナンデス合同会社以外の商号は検討していないとのこと。

 

弊社は、コンサルティングとプロモーション、マーケティング会社です。

拝啓、株式会社フェルナンデス様 

破産した会社とは無関係と告知された思いやりに感謝申し上げます。

 

CEO 大塚貴彦(音楽家:見岳章)

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